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ISSUE.424『広告宣伝ガイドライン第3.1版』

5月1日付でホール4団体の広告宣伝ガイドラインが改訂された。改訂されたのは遊技産業健全化推進機構に関する部分のみであり、禁止される広告宣伝内容等の追加・修正とかではない。このため第4版ではなく「第3.1版」となっている。


遊技産業健全化推進機構(以下、機構)のことを知らない人のために少しだけ説明を。機構は今から20年前に遊技機の不正改造防止のために設立された組織だ。全国のぱちんこ店は機構に対して誓約書を提出する。誓約書には機構によっていつでも立入り検査を受けることを認めることが記される。機構は全国の店舗に対して営業中なども立入りを実施し、さまざまな方法で検査をして不正改造されていないかどうかを確認する。もちろん不正改造が確認されれば警察にも情報が行くことになる。


機構は20年の歴史の中で遊技機の不正改造防止以外の確認もするようになっていった。遊技くぎ問題のときは、他入賞口検査を実施したりもしている。現在、機構が確認しているのは不正改造防止関連以外では、計数機関連(実際に玉を借りてそのまま計数機に流して不正計数がないか確認)、依存防止対策関連(依存防止対策に店舗が取り組んでいるかどうか)などがある。


それに加えて今年の4月1日から機構は「各種ガイドラインの遵守状況の確認」という業務を追加した。各種ガイドラインとは広告宣伝ガイドライン、専用賞品ガイドライン、貯玉再プレー手数料徴収ガイドラインのことだが、機構が特に注意して確認するのは広告宣伝ガイドラインについて、である。



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