先週、国際カジノ研究所の木曽さんが「パチンコ所得税」についての話をXおよびYouTube上でされました。
具体的な内容はそれぞれググって観ていただくとして、話の方向性としては「近々日本維新の会から『パチンコで得た所得をちゃんと徴税しましょう』という話が出るかも」というもの。
件の動画がアップされたのは16日ですが、3日たった現在(※当稿執筆時)もまだ各所でアツい議論が交わされています。
これはいわゆる「パチンコ税」を新設しますよという話ではなく、あくまでも所得税の話なので注意。
なされているのは現状「とりっぱぐれの状態」になっている税をどうにかして取れるように検討しようじゃないかという議論が起きそうだよ、という注意喚起です。
んでこれを観て「?」となる方もかなり多いと思うのですが、厳密に税法に照らした場合、パチンコで得た分のお金は所得であり、そこには税金が掛かります。
一般の給与所得の方で簿記に触れたことがない場合は非常に分かりづらいと思いますが、所得についてはそれがどういったお金であるかによって所得区分というのが決められています。
んでギャンブルで得たお金の場合、それは原則として「一時所得」というものになります。
国税庁のHPによると一時所得とは「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」を意味し、似て異なる「雑所得」との違いは「経費」の取り扱いです。
ちょっとややこしいので大掴みの説明になりますが、一時所得の場合、年間トータルの収支をまとめて経費として差し引けるわけではありません。
つまり、その日に1万円投資して3万円交換した場合の所得額は2万ってことにしてもいいけど、前日に2万負けてた場合にそれを通算してゼロにはできませんよ、というもの。
そう。なんと年間トータルで幾ら負けてようが、日々の「勝ち額」の累計に対して課税がなされるんです。もちろん控除はあります。が、それは最大で50万。
これをお読みの方で、負けた日を無視して勝った日のみのトータル勝利額が50万以下の人はほぼいないと思います。今年あんまりスロ行ってない筆者ですら余裕で超えてる。