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徒然草

佐々木 真

5号機以降のRTE

規則としては、たったこれだけ


今回も5号機以降の遊技機規則の再掲から。

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設定ごと及び規定数ごとに、再遊技に係る条件装置が作動する確率は、73分の10以上の値のうちからあらかじめ定められたものであり、次に掲げるときを除き、変動するものでないこと。

a.第1種特別役物又は役物連続作動装置の作動に係る条件装置が作動したとき。
b.第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動することとなる図柄の組合せが表示されたとき。
c.第1種特別役物又は役物連続作動装置の作動が終了したとき。
d.第1種特別役物又は役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物及び役物連続作動装置が作動していない場合において、特定の図柄の組合せが表示されたとき。
e.c又はdのいずれかに掲げるときの後に行われたあらかじめ定められた回数の遊技の結果が得られたとき。
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今回は最後の項目「e」です。

e.c又はdのいずれかに掲げるときの後に行われたあらかじめ定められた回数の遊技の結果が得られたとき。

ボーナス終了後を契機にして、もしくは通常状態の出目契機で突入したRTについてです。

「あらかじめ定められた回数の遊技の結果」とは、あらかじめ決められている規定ゲーム数を消化した場合のこと。

つまり、基本的には「規定ゲーム数を消化したら、リプレイ確率を変動して元に戻しても良いですよ」ということです。…

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