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徒然草

あしの

本来甘く見ていいもんじゃない

今回は広告規制のお話


去年末「第三者を利用した広告宣伝に関する注意文」が発出されたのに続き、そろそろ「宣伝広告ガイドライン第2版」のリリースが近いとのニュースが飛び込んできた。

なんでも「法令違反と疑われる広告事例」に対応ておるとのことなのですが、この場合の「法令」ってなにかというと昨年10月に布かれた「ステマ規制法」のことだ。

もはや色んなところで言われてるのでいまさら繰り返すのアレですが、パチンコにおいては法令上の広告規制法というのが「営業所周囲の正常な風俗環境を害する恐れのある方法で広告または宣伝をしてはならない」というフンワリした決め事しかなく、具体的な線引きは監督官庁である警察がその時その時の状況を見て決めてる。

これが定期的に話題になる「広告規制」であり、それとは全く違う仕組みで動いてるのが「ステマ規制」で、こっちは消費者庁の管轄だ。

要はパチンコ業界は警察庁と消費者庁の両方の顔色を伺いつつ広告を打つ必要がすでにあるのだけど、歴史上「お上」といえば警察を指し続けてきた業界であるだけに、「広告規制」と「ステマ規制」の両輪のうち、「ステマ規制」が明らかに蔑ろにされている。

広告規制の中身は実質警察からの通達であるのに対しステマ規制は罰則付きの法律なので、そんな蔑ろにしていいようなもんでは決してない。

兼ねてよりこれに関しては「バイネームでの指導が入ってからが本番」という持論を述べているが、今回のガイドラインはその一歩手前の注意喚起だろう。…

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