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ISSUE.356『事例集も出たので』

広告宣伝の規制に関する枠組みについて事例集も出たので復習の意味でも簡単に解説しておこうと思う。

今回出たのは是正勧告した事例だが、集としては2つめ。現状は半年に一回のペースで事例集が出ている。

ホールの広告宣伝は風営法によって制限されている。具体的には第16条で、規制内容は「清浄な風俗環境を害するな」だ。意味がわからないと思うが、私もこの意味はわからない、というかこんなの誰もわかるはずもない(笑)。

よく射幸心を煽る広告宣伝はダメって風営法で規定されていると言う奴がいるがこれは間違いだ。風営法は「清浄な風俗環境を害するな」としか言ってない。でも射幸心を煽るな、ということになっている。それは警察庁がそう言っているからだ。(もっと精確に言うと「煽る」という言い方を警察官僚はあまりしない。「射幸心をそそる恐れのある・・・」という言い方をする)



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